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手続きの流れ

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2.ご依頼

債務者の債務額や債務状況、生活状況等を考慮した上での打ち合わせをいたします。(債権者に関する資料〜契約書、領収書、督促状やご本人のお認印をお持ち願います。)

3.受任・受任通知の送付

司法書士から債権者に受任通知を送ると、原則として債権者からの取り立てがなくなります。

4.裁判所へ申立(破産申立、免責申立)

個人の破産の場合は、破産手続き開始の申立てにより、同時に免責申立も行ったとみなされます。通常1〜2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり、自己破産を申し立てるに至った事情や、借金の支払状況を聞かれます。

5.破産手続き開始決定

裁判所から、債務者は支払いができない状態であることを認められれば、債務者から破産者という位置づけになります。本人に財産がある場合は、「破産管財人による破産手続き」が行われ、不動産などの本人の財産を売却して、債権者に分配します。

6.免責決定

裁判所から、破産者の残っている債務を免除することが認められたことになります。(ただし、浪費やギャンブルによる借金の場合、裁判所に虚偽申告をした場合など、 免責が認められない場合もあります)

7.免責決定の確定

破産者の債務の免除(免責決定)が確定すれば、ようやくすべての債務から解放されたことになります。

私たちがご相談にのります。

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司法書士法人 杉山事務所

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